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犯罪被害者遺族給付金 同性パートナーも「支給対象」 最高裁が初判断(2024年3月26日)

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犯罪被害者の遺族に支給される給付金が同性パートナーも受け取れるかが争われた裁判で、最高裁は、「支給対象」との初めての判断を示しました。この裁判は、20年以上、生活を共にしていた同性パートナーを殺害された男性が、「犯罪被害者給付金」を受け取れないのは違法として愛知県を訴えた裁判です。26日の判決で最高裁は給付金制度の趣旨として支給対象となる遺族は「被害者の死亡により精神的・経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるもの」と指摘しました。その上で、同性であることのみで該当しないとすることは相当ではないとして支給の対象外とした二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻しました。

#最高裁 #犯罪被害者給付金 #同性パートナー #審理差し戻し

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