宗教法人法に基づく質問権の行使に対し、旧統一教会が質問を拒んだことについて東京地裁は教団側に10万円の過料を支払うよう命じました。教団側は「文科省が報告を求めること自体が違法」であると主張していましたが、決定で東京地裁は文科省が教団に対して質問権を行使する事由があるという疑いがあると認めました。そのうえで教団が回答をしなかったことについて「過料を科すべき」として教団代表の田中富広会長に10万円の支払いを命じました。
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