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定年後再雇用の基本給減額 審理差し戻し(2023年7月20日)

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定年後の再雇用で基本給などが大幅に減額されたことが不当かどうかが争われた裁判で、最高裁は名古屋高裁の判決を破棄し、審理を差し戻しました。この裁判は名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が、定年後の再雇用で基本給などを半分以下に減額されたのは不当だとして、学校側に定年前との差額分の支給などを求めたものです。一、二審では再雇用後も職務内容に変更がないと指摘した上で、基本給について、「定年時の6割を下回る部分は不合理」として、学校側にあわせておよそ625万円の支払いを命じていました。最高裁はきょうの判決で、「嘱託職員は正社員の基本給とは異なる性質や目的を有する」と指摘し、減額が「不合理かは給与の性質や目的を踏まえて検討するべき」として名古屋高裁の判決を破棄し、審理を差し戻しました。
原告「白黒はっきりせず高裁に丸投げしたと受け止めている」

#定年 #再雇用 #基本給 #最高裁 #名古屋高裁 #審理差し戻し #名古屋自動車学校

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