36人が犠牲となった京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、京都地裁は、殺人などの罪に問われた青葉真司被告に対し、死刑を言い渡しました。判決によりますと、青葉被告は2019年7月、京都市伏見区の京都アニメーション第1スタジオに侵入し、ガソリンを社員らに浴びせて火を放ち、36人を殺害、32人に重軽傷を負わせました。25日の判決で京都地裁の増田裁判長は青葉被告の当時の精神状態について、「心神喪失、耗弱いずれの状態にもなかった」と指摘しました。そして、「被告は妄想性障害だった」と認めた一方、放火殺人を選んだことに「妄想の影響はほとんど認められない」とし、刑事責任能力があったと認定しました。その上で、「罪の質や経緯、動機、結果の重大性を考慮すると、36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く、極刑を回避する事情はない」と述べ、青葉被告に求刑通り死刑を言い渡しました。判決が言い渡された時、青葉被告は微動だにせず表情もほとんど変わりませんでした。
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