京都アニメーションの放火殺人事件の裁判で、検察側は、殺人罪などに問われた青葉真司被告に完全責任能力があったと、中間論告で改めて主張しました。最大の争点となっている青葉被告の責任能力について、検察側は「犯行は被告のパーソナリティーによるもので、責任能力が著しく減退していたとは到底言えない」と指摘し、「完全責任能力があった」と改めて主張しました。また、犯行直前に放火をためらったことから、「物事の善悪を区別できていた」と強調しました。一方、弁護側は、青葉被告が重度の妄想性障害で、「行動を制御する能力を失っていた」として、「間違いなく責任を問えるとは言えない」と主張しました。裁判官と裁判員は今月下旬までの非公開評議で、刑事責任能力についての結論を出す見通しです。
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