現在の規定が77年ぶりに見直されます。離婚したあとの子どもについて、父親と母親の双方に親権を持つことを認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正法が参議院本会議で可決、成立しました。改正法では離婚の際に父親と母親が協議し、単独親権か共同親権かのどちらかを選択できるようにします。協議で折り合えない場合は「子の利益」の観点から家庭裁判所が単独親権か共同親権かを判断することになります。
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