離婚したあとの子どもについて、父親と母親の双方に親権を持つことを認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は、まもなく参議院本会議で採決が行われ、可決、成立する見通しです。改正案では離婚の際に父親と母親が協議し、単独親権か共同親権かのどちらかを選択できるようにします。協議で折り合えない場合は「子どもの利益」の観点から家庭裁判所が単独親権か共同親権かを判断することになります。また、既に離婚していても裁判所に親権変更の申し立てを行い、認められれば共同親権への変更が可能です。ただし、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待のおそれがある場合は裁判所が単独親権にしなければならないとされています。
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