離婚後に父母の片方が子どもの親権を持つ「単独親権」制度が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地裁は「合憲」だと判断しました。この裁判は離婚などを理由に子供の親権を失うなどした男女12人が、親が子供を養育する「養育権」が基本的人権であり、「単独親権」しか認めない民法の規定は憲法に違反するとして、国にあわせて1,100万円の損害賠償を求めたものです。判決で東京地裁は、「養育権」について、「権利の内容を特定することが困難で、憲法で保障されていると解することは困難」と指摘した上で、「単独親権を定めた民法の規定が憲法に反するものとは認められない」として、原告の訴えを退けました。
原告「今回の不当判決に憤りを覚えるとともに、強く抗議する。一刻も早い法改正を立法府に求める」
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