指定暴力団・松葉会が本部事務所を置く東京・台東区のビルの敷地の所有者が契約相手である松葉会の関連企業などに対しビルを取り壊し土地を明け渡すよう求めた裁判で東京地裁は21日、松葉会側に対し建物の取り壊しと土地の明け渡しを命じました。判決で東京地裁は松葉会に本部事務所として建物を使わせることは「近隣の居住者の生命・身体・財産に危害が生じるような態様で土地を使用してはならないという用法遵守義務に違反することは明らか」で「賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめる行為」だとして賃貸借契約の解除は有効と判断しました。
木村裕史弁護士「本判決は、社会的な暴力団排除・撲滅の気運に沿った極めて妥当なものであり、たとえ暴排条項がない私人間の賃貸借契約であっても、暴力団事務所を撤去し得る先例を作ったという点において、重要な意義を有している」
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