性犯罪の規定について、処罰できる要件の見直しなどを検討する法制審議会の部会が24日に開かれました。法務省は、強制性交罪などの要件として暴行・脅迫やアルコール摂取など8項目の具体例を挙げ、こうした行為によって被害者を「拒絶困難」にさせた場合とするという試案を示しました。現行の法律では加害者の暴行・脅迫を要件としていますが、被害者団体はそれ以外でも被害に遭う例が多いとして、性交の同意が無ければ処罰対象にするよう求めています。法務省の検討会では、同意が無いことを要件にすると処罰範囲が不明確になり、冤罪を生みかねないとの意見もあって、結論がまとまりませんでした。部会ではこの他に、性交に同意する能力があるとみなす年齢を現行の13歳から引き上げるかどうかや、夫婦間の強制性交罪の明文化、性的画像の撮影や他人に提供する罪を新たに設けることなども議論されました。
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