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北朝鮮の「帰還事業」めぐる裁判 原告の訴えを退ける(2022年3月23日)

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訴えを全て退けました。

戦後、多くの在日朝鮮人らが北朝鮮へと渡った「帰還事業」を巡り、
「地上の楽園」などとうその宣伝で勧誘され、過酷な生活を強いられたとして、
北朝鮮に渡りその後脱北した男女5人が北朝鮮政府に5億円の損害賠償を求めた裁判で、
東京地裁は原告の訴えを退けました。
判決で東京地裁は、「勧誘行為」については日本に裁判管轄権があることは認めましたが、
損害賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」が適用されるとしました。

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