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長野中3死亡ひき逃げ 最高裁が逆転有罪判決 無罪の二審破棄で実刑確定へ

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10年前、長野県で車で中学生をはね、死亡させたとして運転していた男がひき逃げの罪に問われた裁判で最高裁判所は7日、2審の無罪判決を破棄し逆転で有罪判決を言い渡しました。池田忠正(いけだただまさ)被告は2015年、横断歩道を渡っていた当時中学3年生の和田樹生(わだ・みきお)さんを車ではねた際にすぐに救護措置をとらずに死亡させたなどとして、ひき逃げの罪に問われていました。飲酒運転をしていた池田被告が事故後に一度現場を離れコンビニで口臭防止用品を購入してから現場に戻り救命措置を行ったことが救護義務違反にあたるかが争点となっていて、これまでの裁判で一審と二審で判断がわかれていました。7日の判決で最高裁は「救護とは無関係な買物をした時点で違反したものと認められる」として二審の無罪判決を破棄し一審の懲役6カ月とした実刑判決を支持しました。

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