小林製薬の紅麹サプリによる健康被害の問題を受けて、政府は31日、関係閣僚会議を開いて健康被害の報告を義務化する事を柱とした機能性表示食品制度に対する今後の対応方針を取りまとめました。今回の紅麹サプリの問題では小林製薬が健康被害の情報を得てから公表するまでに2カ月かかったことが制度的な問題だと指摘されていました。機能性表示食品の健康被害情報の報告は現状では努力義務にとどまっていますが、これを法令による義務に格上げします。具体的には医師が健康被害の疑いがあると判断した事を機能性表示食品を製造・販売している事業者が把握した場合、速やかに国や保健所に報告することを義務付けます。報告を怠った場合は食品表示法に基づき消費者庁が機能性の表示を行わないように命令できるほか食品衛生法に基づいて厚労省が営業禁止や停止の措置をすることができるようにします。また、製造や管理の基準が明確ではないことも問題とされていて、今後はサプリの形状をした機能性表示食品についても医薬品と同様に品質や衛生管理の基準であるGMP=適正製造規範に従う事を義務付けます。事業者の自主点検に加えて必要に応じて消費者庁による立ち入り検査もできるようになります。
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