家賃を2ヵ月以上滞納した場合などに物件を明け渡したとみなす契約条項が、違法な「追い出し条項」に当たるかが争われた裁判で、最高裁は条項は違法だと判断しました。この裁判はNPO法人「消費者支援機構関西」が、家賃保証会社「フォーシーズ」の家賃を2ヵ月以上滞納した場合などに物件を明け渡したとみなす契約条項が「追い出し条項」に当たり、消費者契約法に反するとして、使用の差し止めを求めたものです。最高裁はきょうの判決で、契約条項について「賃借人と事業者の利益の間に不均衡をもたらし、消費者の利益を一方的に害する」として、適法とした二審判決を破棄しました。そして条項は違法として使用の差し止めなどを命じました。
#消費者支援機構関西 #家賃2ヵ月滞納
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