長野県の特別養護老人ホーム「あずみの里」の入所者の女性が2013年におやつのドーナツを食べた後に死亡した事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われた准看護師の女性に対し東京高裁は罰金20万円とした1審判決を破棄し、逆転無罪の判決を言い渡しました。
1審では准看護師が被害者に与えるおやつは事件の前にドーナツからゼリーに変更されていたにも関わらず、ドーナツを与えた結果、のどに詰まらせて死亡したと認定し、罰金20万円の有罪判決を言い渡していました。
きょうの判決で東京高裁は「ドーナツは被害者が施設入所後も食べていた通常の食品で、窒息の危険性が低かった。おやつの変更があったことは准看護師が知りえない程度の情報だった」と指摘し、刑法上の注意義務に反するとは言えないと結論づけました。
介護施設での過失を巡り、職員個人の刑事責任が問われるのは異例で、介護現場の萎縮につながるとして高裁の判断に注目が集まっていました。
1審では准看護師が被害者に与えるおやつは事件の前にドーナツからゼリーに変更されていたにも関わらず、ドーナツを与えた結果、のどに詰まらせて死亡したと認定し、罰金20万円の有罪判決を言い渡していました。
きょうの判決で東京高裁は「ドーナツは被害者が施設入所後も食べていた通常の食品で、窒息の危険性が低かった。おやつの変更があったことは准看護師が知りえない程度の情報だった」と指摘し、刑法上の注意義務に反するとは言えないと結論づけました。
介護施設での過失を巡り、職員個人の刑事責任が問われるのは異例で、介護現場の萎縮につながるとして高裁の判断に注目が集まっていました。
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