人出不足から深夜営業を取りやめ、セブンーイレブン・ジャパンからフランチャイズ契約を解除されたのは不当として、店舗の元オーナーが地位の確認などを求めた裁判で、大阪地裁はきょう、原告側の請求を棄却しました。元オーナーの松本実敏さんの訴えに対して大阪地裁は、元オーナーの接客対応は、通常の接客対応を超えたブランドイメージを傷つけるもので、契約の解除事由に当たると指摘し、訴えを退けました。判決後、松本さんは、裁判所は「相手の言ったことをそのまま受け取っただけ」と控訴する方針を示しました。
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