2019年に東京・池袋で起きた乗用車暴走事故で妻と娘を失った遺族らが、運転していた飯塚幸三受刑者らに損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、飯塚受刑者らにおよそ1億4,000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判では、慰謝料の算定をめぐり、旧通産省工業技術院の元院長、飯塚受刑者が、事故前に、主治医から足首が動かなくなるパーキンソン症候群を疑われていた中で、運転を続けたことに対する是非などが争われました。27日の判決で、東京地裁は、パーキンソン症候群について、「危機回避行動に影響を与えた可能性を否定し難い」としつつ、飯塚受刑者が、病状を十分に理解していたとは認められないとして、飯塚受刑者らにおよそ1億4,000万円の損害賠償を命じました。一方、飯塚受刑者側は「裁判所の判断を真摯に受け止め対応してまいります」とコメントしました。
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