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旧優生保護法めぐり 強制不妊「救済される判決を」

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旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたことは人権侵害であり憲法違反にあたるとして全国の被害者が国に損害賠償を求めた裁判の弁論が最高裁で開かれました。原告側は「全ての被害者が救われるような判決を出してほしい」と訴えました。旧優生保護法をめぐっては全国で裁判が起こされていて、このうち高裁の判決が出て、上告されている5件の裁判について当事者の意見を聞く弁論が最高裁で開かれました。憲法違反については5つの高裁すべてで認められましたが賠償請求について仙台高裁は賠償が認められる「除斥期間」が過ぎたとして訴えを退けています。きょうの弁論で仙台の訴訟の原告は、不妊手術を受けたために長年に渡りつらい差別を受けた経験を語り「この被害を闇に葬ってはならない」「全ての被害者が救われるような判決を出してほしい」と訴えました。一方、国側は訴訟が手術から20年以上経過し、賠償が認められる「除斥期間」が過ぎていて「すでに法的には解決済み」だとして棄却するよう求めました。最高裁は5つの裁判について夏にも統一した判断を示す見通しです。弁論の後、原告はそれぞれ記者会見に臨みました。
東京訴訟の原告 北三郎さん(仮名)「自分の人生を返してくださいという気持ちがある。できるなら良い判決をしてもらいたい」

#最高裁 #旧優生保護法 #裁判 #上告審 #弁論 #北三郎 #損害賠償 #除斥期間

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