旧優生保護法のもとで不妊手術を強制させられた人たちが、国に損害賠償を求めた5つの裁判で最高裁大法廷はきょう旧優生保護法は違憲と認め国に賠償を命じる判決を出しました。
東京訴訟の原告 北 三郎さん(仮名)「みなさんありがとうございます。きょうは最高です。」
判決が言い渡されたのは、札幌や東京などの高裁で判決が出され上告されていた5つの裁判で、高裁判決はいずれも「旧優生保護法が憲法に違反していた」という点は認めていましたが、賠償については仙台高裁が賠償を請求できる不法行為から20年の「除斥期間」が過ぎているとして原告の訴えを退けていました。3日の判決で最高裁大法廷は特定の障害がある人とそれ以外の人を区別することは「合理的な根拠に基づかない差別的な取り扱い」で憲法に違反するとして国に賠償を命じました。また、争点となった「除斥期間」については「経過後に提起された事だけで国が損害賠償責任を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」として適用を認めない判断を示しました。
#旧優生保護法 #強制不妊 #最高裁 #判決 #損害賠償 #北三郎 #仙台高裁 #除斥期間
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