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女川原発差し止め訴訟 仙台地裁「異常な事故を前提にはできない」(2023年5月24日)

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原発の再稼働差し止めを認めませんでした。東北電力の女川原発2号機で、重大な事故が起きたときの避難計画に不備があるとして、地元住民が再稼働の差し止めを求めた裁判で、仙台地裁は、原告の請求を棄却しました。仙台地裁は、「原告が事故発生の具体的な危険性を立証していない」とし、「放射性物質を異常に放出する事故が起きる危険性を前提とすることはできない」と指摘しました。避難計画の実効性については、判断を示しませんでした。

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