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「夫は支給条件あり」遺族補償年金をめぐる行政訴訟【経済事件ファイル】(2024年5月15日)

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労災でパートナーを失ったときに国から給付される遺族補償年金。しかしこの制度、夫をなくした妻が受け取る場合は条件がないが、妻を亡くした夫が受け取る場合には年齢などの条件がある。妻を労災で亡くした東京都に住む50代の男性は夫にだけ条件があるのは憲法違反にあたると裁判を起こした。

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