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「ゲーム時間制限する条例」は違憲 高校生と母親が訴え(2020年12月22日)

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香川県で4月に施行された子どものゲーム利用時間を制限する条例は、憲法が保障する幸福追求権などを侵害しているとして、高松市の高校3年生と母親が県を相手に160万円の損害賠償を求めた裁判の口頭弁論が開かれました。
条例は18歳未満のゲームの利用は1日60分まで、スマートフォンの使用は中学生以下は午後9時まで、それ以外は午後10時までなどの目安を示し、子供に順守させる努力義務を保護者に課しています。
訴状によりますと原告は、親や子どもにはゲームをする時間を決める自由があり、条例は基本的人権を必要以上に制限して違憲だと主張しています。
一方、県は請求棄却を求め争う姿勢です。

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